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シックハウス症候群対策施行2

2019年12月11日


今回、居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建築材料が面積制限を受けることになります。
具体的には建築材料をホルムアルデヒドの発散速度によって第1種から第3種に区分し、その区分ごとに使用制限が行われます。
この区分はJIS・JASの規格にも対応しています。使用制限の内容は第1種は使用禁止。第2種、第3種は使用面積が制限されます。

今回新設される上位規格は使用制限がありません。実際には第2種と第3種は混在して使われるケースがあるため居室の種類・換気回数に応じて規制されます。
詳しくは使用制限計算式の「所定係数」と床面積に対する倍率の表を建築基準法で確認してください。
換気設備については、ホルムアルデヒドを発散させる建材を使用しない場合でも、家具などからの発散があるため、原則としてすべての建築物に機械換気設備の設置が義務づけられます。

但し開口部・隙間などによる換気が確保されている居室、例えば伝統的な真壁造の住宅でいくつかの条件を満たすものや、1年を通じて空間のホルムアルデヒドを0.1mg/m3以下に保てるなどの認定を受けた居室は適用外になります。
天井高の高い居室も換気回数の緩和処置があります。
天井裏については、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材にするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする、のいずれかにしなければならなくなります。

桐の植林から作る健康住宅 無農薬・無化学肥料で育てた桐を使った住宅の内装をしています。
「桐のエコロジーリフォーム」