ほかほか健康ショップ

健康と添加物「目に見えない食品添加物」2-3

2020年1月27日


また、キャベツのところでふれた「加工助剤」も表示免除の一つである。
食品製造の過程において使われた添加物が最終製品に残らないもの、残っていても影響を与えないか、食品にもともと含まれる同じ成分であるものなので、表示をしなくてよいのだ。

これらの法律を利用して添加物表示を少しでも少なくしようと意図的に表示を省くことすらできる。
そのほか、バラ売り、店内で製造・販売するものも表示免除となる。

HEARTH PRESS 安部司氏 より

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