ほかほか健康ショップ

終活でよく聞く?「成年後見制度」2-1

2025年7月18日


■後見人ができないこと

後見人は法律行為のみ行うことができるので、事実行為や身分行為を行うことはできません。

事実行為とは、本人の生活や健康管理のために何らかの労務を直接提供する行為です。施設から病院までの送迎、本人の介護などがこれにあたります。これらの支援を必要としている場合には、介護タクシーを呼ぶ、ヘルパーの契約をする、など本人が必要なサービスを受けられるように手配をします。

 

★人間に元々備わっている免疫力・自然治癒力を維持する
ほかほか健康SHOPの「水素春ウコン」

この1冊で春ウコンの全てがわかる!
「ガンは癌にあらず」松井良業著
春ウコン免疫賦活剤が制する成人病!春ウコン研究会