2025年7月18日
■後見人ができないこと
後見人は法律行為のみ行うことができるので、事実行為や身分行為を行うことはできません。
事実行為とは、本人の生活や健康管理のために何らかの労務を直接提供する行為です。施設から病院までの送迎、本人の介護などがこれにあたります。これらの支援を必要としている場合には、介護タクシーを呼ぶ、ヘルパーの契約をする、など本人が必要なサービスを受けられるように手配をします。
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